弁護士費用

1.法律相談料

正式なご依頼の前に法律相談をした時に必要となる費用です。
1時間まで 5,000円(税込)です。


2.着手金

事件を正式にご依頼の際に申し受けます。
着手金は、これから手続きを進めていくための費用であり、仮に事件が期待通りの結果にならなかった場合でもお返しできません。
着手金の額は、進めていく手続きや受ける経済的利益の額によって異なります。


3.報酬金

事件が終了した際に、成功度合いに応じて申し受けます。
報酬金の額は、選択した手続きや受ける経済的利益の額によって異なります。


4.実費

事件処理のために実際に必要となる費用です。
印紙代、郵便切手代、証明書類の取り寄せ代、出張・交通費、予納金、供託金などです。
また弁護士の遠隔地への出張がともなう時は、交通費の他に日当が必要な場合があります。


5.事件ごとの費用

事件ごとの弁護士費用の目安をご紹介します。これらの例はあくまで、基本的な目安ですので、事件の内容により異なることもあります。



民事事件
1.訴訟事件(交通事故等を含む)

※事件の内容により,30%の範囲内で増減額することがあります。
※着手金の最低額は10万円です。

2.調停事件及び示談交渉
訴訟事件の表に従って計算します。
ただし、着手金の額は3分の2に減額できます。
※示談交渉から調停,示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1.の額の2分の1です。

3.離婚事件

※上記の額は,依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することがあります。
※離婚交渉から,離婚調停に移行したときは,追加として10万円をお支払い下さい。離婚調停から離婚訴訟に移行したときには,追加として20万円お支払下さい。
※財産分与または慰謝料の請求は,一般民事事件の表に従います。

4.境界に関する事件・訴額算定不能事件
着手金,報酬金 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額。
※上記の額は依頼者の経済的資力,事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮して増減額することがあります。

5.破産・民事再生・会社整理
資本金,資産及び負債の額,関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ,以下の額になります。

※報酬金の経済的利益の額は配当資産,免除債権額,延払いによる利益,企業継続による利益等を考慮して算定します。


刑事事件


内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし 基本1万円から3万円の範囲内の額
弁護士名の表示あり 基本3万円から5万円の範囲内の額

顧問料
月額3万円から  個人3万円
         法人5万円
※ご要望により相談の上,決定します。

以上の金額はすべて、消費税抜きの金額となっております。 実費は別途お支払いただきます。




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